目的別動画作成時の楽曲の探し方と使い方あれこれ

2020/04/18

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動画作成者の皆様こんばんは

今日は動画制作者の仲間から質問を受けましたので、YouTubeで動画を作成する際の楽曲の探し方についてです。

動画を作成する際に、自身の動画のイメージに合った楽曲を付けたい!
しかし、適当にそのへんのCDなどからリッピングして、動画にその楽曲を使用するのは犯罪です。

かといって自分で作曲演奏して楽曲を付加するのは、一番確実ですが難易度の高い対応です。

今回は目的別にどういう手順を取ったら良いのか?
購入した楽曲を動画に付与した場合どのような対応が取られるのか?

YouTubeクリエーターアカデミーの内容や、各種権利団体およびレコード会社が記載している使用手続きなどを横断的に調べ、まとめてみました。

ただしあくまで私の解釈が交じる内容ですので、ご利用は計画的に。
また記事末尾に参考にしたサイトを記載しておりますので、不安な場合はご自身の目でも確認してみてください。

目的1:動画から収益を得たい

おそらくYouTubeで動画を作成する方の大半は、
これが目的であると思っています。

この場合の方法は使用する楽曲によって難易度が変わります。

邦楽/洋楽の有名楽曲を使用する

真っ先に思い浮かぶ方法であると思いますが、
最もハードルが高いです。
同時にリスクが最も少ない正攻法とも言える選択肢です。

典型的な手順

  1. 楽曲を購入する
  2. 日本レコード協会の申し込み先一覧から各レコード会社に許諾を申し込む
  3. 許諾を受けたら使用料を支払う
  4. 動画に楽曲を付加する
  5. 許諾番号を動画の説明欄に記載してアップロード
楽曲ごとの対応レコード会社は、J-WIDと称するデータベース(リンク無断転載不可なので今回は名前だけ)から検索します。


ただし利用許諾を得るのがベラボーに難しい上に、許諾をえても楽曲の編集などは行うことが出来ません。

ちなみに結婚式を経験した方なら知っているかもしれませんが、結婚式の余興なんかに使う音楽素材ですら某レコード会社にいたっては5000円〜許諾料がかかります。

また、ややこしいことに著作権に関してはJASRAC管理であればYoutubeとの利用許諾契約がなされておりクリアになっているのですが、著作隣接権がクリアにならないので、JASRAC管理楽曲だからといってアップロードすることはできません。

ネット上のフリー音源(と称する)音源を使用する

最もハードルが低く
最もリスクが高い選択肢です。
個人的にはこれは可能な限り避けるべき選択肢だと思っています。


典型的な手順

  1. 各作者が公開している利用規約に従いましょう。
  2. 動画に楽曲を付与する。
  3. 作者の権利表示を動画の説明欄に記載してアップロード(フリーでも必須です)。

ネット上のフリー楽曲は基本的に専門家が一切絡まない形で公開されている場合が多いため、トラブルが合った場合の解決方法が明確でなく、思わぬ形で不当なリスクを負う場合が出てきます。

YouTube audiolibrary楽曲を使用する

ハードルもリスクも低い選択肢
ただし有名楽曲はほぼありません。

典型的な手順

  1. https://www.youtube.com/audiolibrary/にアクセス
  2. 好みの楽曲を検索してダウンロード
  3. 動画に付加する
  4. 権利表示は楽曲ごとの規約に従って動画説明欄に記載しアップロード

個人で活動されている動画制作者の方であれば、これが選ぶべき選択肢になるかと思います。

ただしこのライブラリの音源を使用して作成された動画は、原則的にYouTube以外の動画配信サイトへの転載を行ってはいけません。

目的2:非公開の動画に楽曲を使用したい

たとえばホームビデオなどの再編集動画に音楽をつけて非公開で保存しておく場合です。
友人同士で楽しむ限定公開動画は目的1の手順が正解です。

邦楽/洋楽の有名楽曲を使用する

典型的な手順

  1. JASRAC管理楽曲であることを確認する
  2. 動画に付加する
  3. 非公開で動画をアップロードする
JASRACが著作権を管理している動画であれば、個人の利用の範囲内である限り何を付けてもレコード会社への利用許諾は特にいりません。

ただし公開状態を非公開以外にしてはいけません。

ネット上のフリー音源(と称する)音源を使用する

典型的な手順

  1. 各作者が公開している利用規約に従いましょう。
  2. 動画に楽曲を付与する。
  3. 作者の権利表示を動画の説明欄に記載してアップロード(フリーでも必須です)。
収益を得るために公開する場合と何ら変わりません。
無用な争いを避けるため、可能な限り使用は避けるべきでしょう。

YouTube audiolibrary楽曲を使用する

典型的な手順

    1. https://www.youtube.com/audiolibrary/にアクセス
    2. 好みの楽曲を検索してダウンロード
    3. 動画に付加する
    4. アップロード
    邦楽洋楽を使用する場合と同様に、特に制限はありません。

    目的3:歌ってみた/弾いてみた動画を作りたい!

    邦楽/洋楽の有名楽曲を使用する

    1. JASRAC管理楽曲であることを確認する
    2. 自身で演奏を行う
    3. 動画に付加する
    4. 動画をアップロードする
    JASRACが利用許諾としてYouTubeと契約している部分は、主にここを狙ったものですので、基本的にはこの手順で問題ありません。

    ただし歌ってみたの場合はカラオケ音源も自身で演奏したor演奏してみた誰かの音源を使わせてもらいましょう
    購入したカラオケ音源を使用する場合は目的1の場合と同じ手順が必要になります。

    ネット上のフリー音源(と称する)音源を使用する

    典型的な手順

    1. 各作者が公開している利用規約に従いましょう。
    2. 演奏を収録します。
    3. 動画に楽曲を付与する。
    4. 作者の権利表示を動画の説明欄に記載してアップロード(フリーでも必須です)。
    収益を得るために公開する場合と何ら変わりません。
    無用な争いを避けるため、可能な限り使用は避けるべきでしょう。

    目的4:原作者を馬鹿にしたい

    他作者のものはいかなる音源であっても使用してはいけません。

    そもそも目的からして一としてどうなのよこれ…たまにあるけど…

    目的5:政治や宗教の信条を公開する動画を作りたい

    他作者のものはいかなる音源であっても使用してはいけません。
    ご自身で作曲演奏したものまたはクラシック音楽など著作権が失効している楽曲を自分で演奏収録して使いましょう。

    目的6:YouTubeで音楽活動している人を応援したい!

    YouTubeで活動をしている方々は、基本的に動画にYouTubeクリエイティブ・コモンズライセンスで公開しているかどうか表示しています。

    YouTubeクリエイティブ・コモンズで公開された音源はYouTubeでアップロードする動画には使用することが出来ます。

    こうした楽曲を使用した場合は、ContentIDに基づく警告という警告が表示されます。
    ACECOMBAT7の動画素材をPS4Shareでアップロードした際に出たもの

    この警告が表示される動画に対する対応は、権利者側が予め3種類の設定を選択しています。
    • 収益化 : 自身の動画に広告が挿入され、権利者に利用料として広告収入が支払われます。
    • トラッキング : 権利者に動画の統計情報が送信されます。 
    • ブロック :  動画の公開を差し止めます。
    アーティストは基本的に人気商売ですので、彼らの活動を助けるために動画を拡散したりよりコンテンツを広げる活動は、阻害されない仕組みになっているのです。

    誤って著作権侵害動画を公開してしまった場合

    著作権侵害の申し立てがあり、著作権者からの削除の申し立てがあると、動画が削除されるそうです。
    詳しくは参考リンクの著作権センター参照
    ただし悪質でない過失に関しては2回までの侵害は猶予されています。

    1回目の著作権申し立てはYouTubeの著作権教育を受けた上で、90日間待てば著作権侵害の警告は解除されるそうです。たぶん発生した日から90日じゃなく教育を受けて90日なのかな?
    2回目は90日待てば著作権侵害の警告は解除されるそうです。
    3回目はアカウントを削除されます。

    サッカーのイエローカード、レッドカードみたいですね。

    さいごに

    参考になりましたでしょうか。
    私は法律の専門家ではないので、ここはあくまで参考リンクそれぞれに記載された内容を、ある程度目的別に整理した内容となっています。

    著作権法も趣味で読んでみたけど複雑かつグロテスクで、時代に合ってない内容も多々ある上に解釈も人によって異なる場合があるので、最低限利用する関係元の公開している情報は横断して関係元のルールに従うのが無難です。

    それもかなり膨大な量になりますが。。。

    それでは、良い動画制作ライフを

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